11.22.23:18
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02.15.16:23
盗撮行為での罪と罰
盗撮行為で各都道府県迷惑行為防止条例違反の罪に問われた場合には、該当する都道府県条例の規定が適用されるため、同じ行為の罪であっても罰に違いがある。
迷惑行為防止条例
盗撮行為に対しての自治体の姿勢はまちまちで、条例によっては、盗撮行為として規定してある場合もあれば、盗撮行為として別に規定しないで、痴漢行為の場合と同じ条文を適用するようにしている条例もある。
東京
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第五条
何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
(罰則)
第八条
次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第二条の規定に違反した者
二 第五条第一項又は第二項の規定に違反した者
三 第五条の二第一項の規定に違反した者
2 前項第二号(第五条第一項に係る部分に限る。)の罪を犯した者が、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
迷惑行為防止条例
盗撮行為に対しての自治体の姿勢はまちまちで、条例によっては、盗撮行為として規定してある場合もあれば、盗撮行為として別に規定しないで、痴漢行為の場合と同じ条文を適用するようにしている条例もある。
東京
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第五条
何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
(罰則)
第八条
次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第二条の規定に違反した者
二 第五条第一項又は第二項の規定に違反した者
三 第五条の二第一項の規定に違反した者
2 前項第二号(第五条第一項に係る部分に限る。)の罪を犯した者が、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
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